まずはお気軽にご相談ください。
初回のご相談では費用はいただきません。
税理士には守秘義務がございますので、安心してお問い合わせ下さい。
また、無理な勧誘は一切行いませんので、ご安心ください。
はい。
最近では、他の会計事務所から移ってこられる方が多くなりました。
理由を伺うと、
経営理念にもある通り、当事務所はこれらのことを誠実に対応して、安心をご提供できることが強みです。
該当する方は是非一度ご相談ください。もちろん守秘義務を遵守いたします。
各税目ごとに所内で報酬規定を設けています。
業務の内容とお客様のご要望をヒアリングさせて頂き、事前に納得していただいた上で決定させていただきます。
料金のご相談は無料にて承ります。
原則、片道1時間程度までとさせていただいておりますが、
実際にはそれ以外でもご対応させていただいております。
津島市は愛知県の中でも西側に位置しており、岐阜県、三重県の方でも対応可能です。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。
税理士とは国家資格の1つであり、
お客様のご希望や顧問料にもよりますが、当事務所は毎月のご訪問を原則としております。
ただし、新規のお客様の場合には当初の訪問回数は増えますし、また、経理システム立上げ時にも、頻繁に訪問させていただいております。
いずれにしましても、お客様のご要望により適宜調整させていただきます。
訪問時の業務は、
やることは沢山ありますが、当事務所は、ご相談をいただいてから、申告・名義変更までのスケジュールをご説明し、焦らず慌てずに手続きができるようにお手伝いをさせていただいています。
相続が発生して特に皆さんが悩まれるのは、
税金がいくらぐらいかかるだろうかということだと思います。
相続税は原則として、誰がどの財産を相続するのかどうかに関わらず、
亡くなった方のプラスの財産からマイナス財産を差し引いた額が「基礎控除額」というものを超える場合に、かかってきます。
プラスの財産は、預貯金、土地建物や有価証券、生命保険金や死亡退職金などです。
一方でマイナスの財産には借金やローン、葬儀費用などがあります。
ですから、まずは財産の把握をして、税金がかかるのか、かからないのかを判断することが大切です。
当サイトでは、相続税額の早見表を設けておりますので、ご覧ください。
しかし、税金の計算に影響する財産の「評価」は、かなり複雑な知識が必要となりますし、財産の分け方によって税額が大きく変わることもありますので、是非一度、当事務所にご相談ください。
なお、相続税は、亡くなった日(亡くなったことを知った日)の翌日から10ヶ月以内に所轄税務署に申告・納付をすることになります。
はい。
税務以外の専門家(行政書士、司法書士、社会保険労務士、弁護士、土地家屋調査士、不動産鑑定士等)と提携していますので、いつでもご紹介できます。
複雑な案件でもこれら専門家と連携してご相談の解決をさせていただきます。